活動レポート

【技能実習の適正実施】時間外労働について

技能実習法の改定に伴い、特別条項で100時間/月未満の時間外労働(残業+休日労働)が認められている企業様においても、技能実習生は80時間/月以上の時間外労働が認められません。

 

時間外労働が45時間/月(1年単位の変形労働制を採用している企業の場合は42時間/月)を超えた場合には、外国人技能実習機構に対して「軽微変更届」を提出する必要があります。

また、時間外労働が80時間/月を超える場合は、技能実習計画の「変更認定申請書」を提出する義務があります。

 

万一、80時間/月以上の時間外労働が年間2回以上発生した場合、その事由により技能実習生の受入停止処分を受ける可能性があります。

 

 

技能実習生の受入をされている企業様につきましては必ずご周知いただき、管理を徹底いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

 

※時間外労働とは、残業および休日労働(法定休日における労働)を指します。

土曜日・日曜日が所定休日の場合、土曜日の労働は休日労働に該当しませんが、月曜日~土曜日で週40時間超えた労働時間は、時間外労働と見みなします。