活動レポート

【新型コロナ】在ベトナム日本大使館からの発表【ベトナム】

7/22付でベトナムにある日本大使館より、今後の日本入国に向けてのビザ発給について公式の発表がありましたので、転載致します。

まず下記の(1)(2)に当てはまる方、その後(3)技能実習生の新規査証申請ができるそうです。

その受付順も 下記に記載されておりますので、ご確認ください。新たな申請となりますと、かなり時間がかかると予想されます。

ベトナム国籍を有し,ベトナム国内に居住し,日本との間の直行便を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方

(1)新規査証の申請
○ 以下(ア)又は(イ)のいずれかに該当する訪日目的の方
(ア)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動

(イ)以下のいずれかの在留資格での就労・長期滞在目的の方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(2)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなし含む)を取得して日本を出国中で,以下いずれかに該当する在留資格を有する方
・「経営・管理」
・「企業内転勤」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「介護」
・「高度専門職」
・「特定活動」(起業)
・「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士,EPA看護師・介護福祉士候補者)

(3)「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
※当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。

現在の対象者は以下のとおりです。
(ア)新規査証の申請
現在,受付けておりません。

なお,受付開始後は,
1. 本年3月27日までに当館で査証を取得したものの,我が国による水際対策強化のために渡航できなかった方
2. 現在,当館に査証申請中の方
3. 新規に査証を申請する方
の順番で申請を受け付ける予定です。詳細については,追ってお知らせします。

(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
○ 再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
7月下旬受付開始予定